聴力低下へ早期に対応し、認知症やフレイルの進行を緩やかにすることで生活の質を維持し、社会交流を図りながら
住み慣れた地域で自分らしく暮らすことができるよう、聴力の低下により生活に支障が生じている高齢者に
補聴器購入にかかる費用の一部を助成する自治体が増えています。
高齢者の方々への対応は基礎自治体の単独事業で、2024年5月兵庫県では41自治体中13自治体で助成制度が行われています。
内容は自治体ごとに異なりますので、詳細はお住まいの自治体の高齢施策担当課にお問い合わせください。
詳しくはコチラ
▶▶兵庫県耳鼻咽喉科医会ホームページ
助成対象者(以下のすべての要件を満たす方)
●満65歳以上の人
●聴覚障がいによる身体障害者手帳の交付を受けていない人
●耳鼻咽喉科の医師の診断を受け、補聴器の必要性を認める証明(医師意見書)を受けた人
難聴の分類
○軽度難聴:25dB以上40dB未満
小さな声や騒音下での会話の聞き間違いや聞き取り困難を自覚する。
会議などでの聞き取り改善目的では補聴器の適応となることもある。
○中等度難聴:40dB以上70dB未満
普通の大きさの声の会話の聞き間違いや聞き取り困難を自覚する。
補聴器の適応となる。
○高度難聴:70dB以上90dB未満
非常に大きい声か補聴器を用いないと会話が聞こえない。
しかし、聞こえても聞き取りには限界がある。
○重度難聴:90dB以上
補聴器でも聞き取れないことが多い。
人工内耳の装用が考慮される。
両耳とも70dB以上の高度難聴・重度難聴の方には、障害者総合支援法による補聴器の給付制度があります。
詳しくは各自治体の福祉窓口にお尋ねください。
①申請書の入手
各自治体窓口にて申請書と医師意見書用紙(自治体指定の様式)を受け取ります。
②耳鼻咽喉科の受診
耳鼻咽喉科を受診し、医師から補聴器の使用の必要性を認められたときは、医師意見書に記入を受けてください。
※診察料(受診・検査費用)、文書料、送料等は自己負担です。
※申請書の提出日の前3カ月以内に発行されたものに限ります。
③補聴器販売店で見積書を作成
補聴器販売店で購入する補聴器を決定し、購入予定の補聴器の見積書を作成してもらい、
購入予定の補聴器の型番がわかる書類(カタログ等)も受け取ってください。
※⑤の「交付決定通知書」が届くまでは補聴器を購入しないでください。
④役場の窓口に申請する
申請書と②の医師の記入を受けた医師意見書、③の見積書・型番が分かる書類を役場に提出してください。
⑤交付決定書の送付
助成対象と認められれば、役場から助成決定通知書と請求書用紙(市指定の様式)が届きます。
⑥補聴器の購入
補聴器を購入し、購入店舗からその領収書をもらってください。
※領収書の宛名は申請者本人に限ります。
⑦助成金の請求・助成
請求書に領収書と補聴器の型番がわかる書類を添付し、役場に提出してください。
後日町から申請者本人名義の指定口座に助成金が振り込まれます。