聴力低下へ早期に対応し、認知症やフレイルの進行を緩やかにすることで生活の質を維持し、社会交流を図りながら
住み慣れた地域で自分らしく暮らすことができるよう、聴力の低下により生活に支障が生じている高齢者に
補聴器購入にかかる費用の一部を助成する自治体が増えています。
高齢者の方々への対応は基礎自治体の単独事業で、2024年5月兵庫県では41自治体中13自治体で助成制度が行われています。
内容は自治体ごとに異なりますので、詳細はお住まいの自治体の高齢施策担当課にお問い合わせください。
詳しくはコチラ
▶▶兵庫県耳鼻咽喉科医会ホームページ
助成対象者(以下のすべての要件を満たす方)
●満65歳以上の人
●聴覚障がいによる身体障害者手帳の交付を受けていない人
●耳鼻咽喉科の医師の診断を受け、補聴器の必要性を認める証明(医師意見書)を受けた人
※中等度難聴程度(医師の診断による例外あり)
難聴の分類
軽度難聴:25dB以上40dB未満
小さな声や騒音下での会話の聞き間違いや聞き取り困難を自覚する。
会議などでの聞き取り改善目的では補聴器の適応となることもある。
中等度難聴:40dB以上70dB未満
普通の大きさの声の会話の聞き間違いや聞き取り困難を自覚する。
補聴器の適応となる。
高度難聴:70dB以上90dB未満
非常に大きい声か補聴器を用いないと会話が聞こえない。
しかし、聞こえても聞き取りには限界がある。
重度難聴:90dB以上
補聴器でも聞き取れないことが多い。
人工内耳の装用が考慮される。
両耳とも70dB以上の高度難聴・重度難聴の方には、障害者総合支援法による補聴器の給付制度があります。
①お住まいの自治体窓口にて申請書と医師意見書用紙(各自治体指定の様式)を受け取ります。
②耳鼻咽喉科を受診し、医師から補聴器の使用の必要性を認められたときは、医師意見書に記入を受けてください。
※受診料・検査料・文書料等は自己負担です。
③補聴器販売店で購入する補聴器を決定し、購入予定の補聴器の見積書を作成してもらい、
購入予定の補聴器の型番がわかる書類(カタログ等)も受け取ってください。
※⑤の「交付決定通知書」が届くまでは補聴器を購入しないでください。
④お住まいの市区町村の福祉課窓口へ下記書類を提出し、購入費用の給付申請を行います。
・申請書
・②の医師の記入を受けた医師意見書
・③の見積書・型番が分かる書類
⑤助成対象と認められれば、役場から交付決定通知書と請求書用紙(市指定の様式)が送付されます。
⑥見積書を作成した補聴器販売店で補聴器を購入し、領収書を受け取ってください。
※領収書の宛名は申請者本人に限ります。
⑦請求書に領収書と補聴器の型番がわかる書類を添付し、役場に提出してください。
後日申請者本人名義の指定口座に助成金が振り込まれます。
障害者総合支援法には、身体障碍者障害程度等級のいずれかに該当した場合、各市区町村の福祉担当窓口へ申請手続きをすることで
原則一律1割の自己負担で補聴器などの補装具の費用が支給されます。
この制度を受けるためには、身体障害者障害程度等級表のいずれかの等級に該当することが条件となります。
お住まいの自治体の福祉課にて申請手続きが必要となりますので、下記【補聴器支給までの手順】をご参考にしてください。
身体障害者手帳の交付手続き
①お住まいの自治体の役所の福祉課窓口にて『身体障碍者手帳交付申請書』の用紙を受け取ります。
その際、窓口で病院の指定を受けます。
②指定された病院の耳鼻咽頭科で判定医の診察・検査を受診し、『身体障害診断書・意見書』を記入してもらいます。
③福祉事務所・役場(福祉課)へ下記の書類を提出し、身体障害者手帳の申請を行います。
・身体障害者手帳交付申請書
・身体障害診断書・意見書
④都道府県の身体障碍者更生相談所にて内容検査、等級判定が行われます。(1~3ヶ月)
障害の程度に応じた等級の身体障害者手帳が交付されます。
補聴器の交付手続き
①お住まいの自治体の役所の福祉課窓口にて補聴器購入費給付申請書の書類を受け取ります。
その際、窓口で病院の指定を受けます。
②指定された病院の耳鼻咽頭科で補聴器購入費給付申請書・意見書を書いてもらいます。
③補聴器販売店に補聴器購入費給付申請書・意見書を持参し、補聴器を選定し見積書を発行してもらいます。
④身体障害者手帳と印鑑を持参の上、お住まいの市区町村の福祉課窓口へ下記書類を提出し、購入費用の給付申請を行います。
・補聴器購入費用給付申請書(市区町村の福祉課窓口)
・補聴器購入費用給付診断書・意見書(指定病院の判定医)
・補聴器の見積書
⑤判定の結果、給付の許可が下りれば、補装具費支給券がご自宅に届きます。
補装具費支給券を補聴器販売店に持参し、補聴器をお受け取り下さい。
※上記は基本的な補聴器支給制度の流れであり、各市区町村により異なる場合がありますので、お住まいの市区町村の福祉課窓口でご確認ください。
聴覚障害等級
2級:両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう)
3級:両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)
4級:①両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)
②両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの
6級:①両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40センチメートル以上の距離で発声された会話語が理解し得ないもの)
②一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの