9歳未満の小児の治療用眼鏡を作成した際、各種申請手続きを行う事で、購入費の助成を受ける事ができます。
※治療用眼鏡とは、弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いられる眼鏡に限ります。
※一般的な視力補正用眼鏡は対象外です。
※斜視の矯正などに用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズムは保険適用外です。
支給対象
9歳未満の被扶養者(申請時に9歳未満であることが条件)
給付額
支給上限…眼鏡 40,492円(2024年4月1日改定)
障害者総合支援法の規定に基づく価格の100分の106に相当する額が上限となります。
その上限額を基準とし、治療用眼鏡等の作成または購入に要した費用の7割(未就学児の場合は8割)が給付されます。
※治療用眼鏡を作り直す際は、支給基準に基づいて定められた使用年数の経過後であれば再申請が認められます。
●0歳~5歳未満…前回作成日から1年以上経過している事
●5歳~9歳未満…前回作成日から2年以上経過している事
メガネ作成後、ご加入の健康保険組合に必要書類を提出してください。
必要書類
①医師が発行した治療用眼鏡等の作成指示書
②購入した治療用眼鏡の領収証
③療養費支給申請書
※①②は自治体への助成申請の際にも必要ですので、必ずコピーをご用意ください。
申請方法
眼科医発行の治療用眼鏡等の「作成指示書」を受け取る ※コピーをとっておく
▼
「作成指示書」を持参し、眼鏡店にてを作成、いったん全額を支払い、領収書を受け取る ※コピーをとっておく
▽
保険組合へ直接ご連絡の上、「療養費支給申請書」の交付を受ける
▼
上記①~③の書類をまとめて保険組合へ提出
▽
補助金の受け取り(一般的には申請から給付まで1~2ヶ月程度かかります)
申請場所
政府管掌健康保険…各社会保険事務所
国民健康保険………居住役所の国民健康保険課
健康保険組合………各健康保険組合の事務局
共済組合……………各共済組合の事務局
健康保険より給付後、お住まいの自治体に必要書類を提出してください。
※必要書類、申請方法は自治体によって異なる場合がありますので、ホームページや窓口でご確認ください。
必要書類
①支払決定通知書(健康保険組合から発行されます)
②眼科医発行の治療用眼鏡等の作成指示書のコピー
③購入した治療用眼鏡の領収書のコピー