9歳未満の小児の治療用眼鏡を作成した際、各種申請手続きを行う事で、購入費の助成を受ける事ができます。
※小児治療用眼鏡とは、弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いられる眼鏡に限ります。
※一般的な視力補正用眼鏡は対象外です。
※斜視の矯正などに用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズムは保険適用外です。
支給対象
9歳未満の被扶養者(申請時に9歳未満であることが条件)
給付額
障害者総合支援法の規定に基づく補装具の種目「眼鏡(36,700円)」×1.06の38,902円を上限とし、
※2019年10月から×1.06が適用されています。(以前は1.048)
実際に払った金額または上限金額のうち、
7割が健康保険から給付され(未就学児は8割給付)
3割がお住まいの市区町村から給付されます。(未就学児は2割給付)
再申請
治療用眼鏡を作り直す際は、支給基準に基づいて定められた使用年数の経過後であれば再申請が認められます。
●0歳~5歳未満・・・前回作成日から1年以上経過している事
●5歳~9歳未満・・・前回作成日から2年以上経過している事
申請方法
メガネ作成後、ご加入の健康保険組合に
必要書類を提出してください。
必要書類
①療養費支給申請書
②医師が発行した治療用眼鏡等の作成指示書
(患者の検査結果の記載があるもの又は検査結果の書類を添付)
③購入した治療用眼鏡の領収証
※領収書は、
・宛名はご本人(お子様)の名で
・記載金額は、税込みの実際の購入金額で
・「弱視治療用眼鏡代金(フレーム●円、レンズ●円)」などと、
具体的な「但し書き」を書いてもらう
申請場所
政府管掌健康保険・・・各社会保険事務所
国民健康保険・・・居住役所の国民健康保険課
健康保険組合・・・各健康保険組合の事務局
共済組合・・・各共済組合の事務局
申請方法
健康保険より給付後、お住まいの自治体に
必要書類を提出してください。
必要書類
①支払決定通知書(健康保険分支給後、自宅送付されます)
②弱視等治療用眼鏡等の作成指示書のコピー
③購入した治療用眼鏡の領収書のコピー
申請場所
加古川市役所 医療助成年金課 医療助成係 079-427-9190
明石市役所 児童福祉課 078-918-5027
高砂市役所 国保医療課 医療係 079-443-9021
稲美町役場 健康福祉部 こども課 079-492-9155
播磨町役場 保険年金グループ 079-435-2581
小学校4年生から中学校3年生までのお子様に対して
医療費の一部に助成金が出る場合があります(年齢、所得要件等の条件有)
市町村で条件が異なる場合がございます。
詳しくはお住まいの市町村でご確認ください。
申請方法
お住まいの市町村 各担当課まで お問い合わせください。
加古川市役所 医療助成年金課 医療助成係 079-427-9190
明石市役所 児童福祉課 078-918-5027
高砂市役所 国保医療課 医療係 079-443-9021
稲美町役場 健康福祉部 こども課 079-492-9155
播磨町役場 保険年金グループ 079-435-2581